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社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第18号)概要

 本案は、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の期限内の納付が困難となった場合における事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納付期限から一定期間軽減する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生年金保険の保険料、健康保険の保険料、児童手当法に基づく拠出金、労働保険料等に係る延滞金について、現行の年十四・六パーセントの割合を、納付期限の翌日から三月(労働保険料等にあっては、二月)を経過する日までの間については、年七・三パーセントの割合に軽減することとすること。

二 一の軽減割合については、当分の間、各年の前年の十一月三十日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その割合とすること。

三 この法律は、一部を除き、平成二十二年一月一日から施行することとし、延滞金の軽減措置は、施行日以後に納付期限の到来する保険料等に係る延滞金に適用することとすること。

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