独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第15号)概要
本案は、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を行い、かつ、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「施設整理機構」という。)を、年金福祉施設等の整理合理化を目的とした組織から、病院等の運営等を目的とした組織に改組しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「独立行政法人地域医療機能推進機構法」に改めるとともに、施設整理機構の名称を「独立行政法人地域医療機能推進機構」(以下「機構」という。)に改めること。
二 機構の目的を、病院、介護老人保健施設等の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の五事業、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することとすること。
三 機構は、病院等を新設してはならないものとするとともに、病院等のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療等を提供する機能が確保されるものについては、譲渡できるものとすること。
四 機構は、病院等を譲渡することとした場合、当該病院等を譲渡するまでの間、譲渡先に運営を委託することができるものとするほか、施設整理機構が運営を委託している病院等について、地域において必要とされる医療等を提供する機能の確保を図るためにその者が引き続き運営を行うことが適当である施設として厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その者に運営を委託できるものとすること。
五 政府は、機構に対し、緊急の必要がある場合における厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、業務の財源に充てるための交付金を交付しないものとすること。
六 機構の役員の定数及び任期、積立金の処分等所要の規定を整備すること。
七 施設整理機構は、この法律の施行までの間、厚生年金病院のうち厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとすること。
八 この法律は、一部を除き、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。