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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第177回国会閣法第22号)概要

 本案は、基礎年金の国庫負担割合について、平成23年度において2分の1とする等のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国庫は、基礎年金の国庫負担について、平成23年度において、3分の1に1000分の32を加えた率(以下「36.5%」という。)の国庫負担割合に基づく負担額のほか、復興債の発行による収入金を活用し、当該額と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担するものとすること。

二 平成24年度から所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革(以下「税制の抜本的な改革」という。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度の前年度までの各年度について、36.5%の国庫負担割合に基づく負担額と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。

三 保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算に関して、平成23年4月から平成24年3月までの期間に係る保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1と算定する等の措置を講ずるものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

 なお、本案は、平成23年4月28日、平成23年度における36.5%の国庫負担割合に基づく負担額と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額の財源等について内閣修正が行われ、また、同年10月28日、当該財源について内閣より再度修正の申出があり、本院においてこれを承諾した。

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