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   児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第29号)概要

 本案は、近年の経済情勢や雇用情勢の変化等を背景に、父子家庭においても、母子家庭と同様に、経済的に厳しい状況等に置かれている家庭があることにかんがみ、当該家庭で生活する子どもの福祉を増進するため、児童扶養手当について、母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父を新たに支給対象としようとするものである。

 なお、この法律は、一部を除き平成二十二年八月一日から施行することとしている。

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