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   国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)概要

 本案は、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村が行う国民健康保険における保険給付等に要する費用に対する都道府県調整交付金の割合を引き上げるとともに、これに応じて、当該費用に対する国庫負担の割合を引き下げること。

二 所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度について、平成二十六年度まで継続し、平成二十七年度から恒久化すること。

三 医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業について、平成二十六年度まで継続し、平成二十七年度から恒久化すること。また、恒久化と合わせ、財政運営の都道府県単位化を推進するために事業対象を全ての医療費に拡大すること。

四 この法律は、一部を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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