児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第60号)概要
本案は、我が国における急速な少子化の進行、児童虐待等の問題にかんがみ、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、地域における子育て支援の充実、要保護児童等に対する支援の強化、地方公共団体及び事業主の取組の強化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 児童福祉法の一部改正
1 子育て支援のための新たな事業として、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び家庭的保育事業を法律上位置付けるとともに、都道府県はこれらの事業に対して指導監督を行うものとすること。
2 要保護児童に対する家庭的環境における養育の充実を図るため、養子縁組を前提としない養育里親の制度化等を行うとともに、小規模住居型児童養育事業を創設すること。
3 児童養護施設の職員等が入所児童等に対して行う被措置児童等虐待について通告義務を設けるとともに、都道府県は通告等を受けたときは必要な措置を講ずるものとすること。
二 次世代育成支援対策推進法の一部改正
1 市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定するものとすること。
2 一般事業主行動計画の策定等の義務付けの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定すること。
三 施行期日
この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。