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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第19号)概要

 本案は、年金記録問題の重大性及びこの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において、大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための特別加算金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において支払うものとされる過去分の年金給付(時効特例給付等に限る。)の全額を基礎として、本来の支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した特別加算金を支給するものとすること。

二 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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