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社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出、衆法第41号)概要

 本案は、最近の社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立することができることとしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を百二十万円に引き上げること。

二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。

三 社会保険労務士法人が二の事務の委託を受けることができることについて規定すること。

四 社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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