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   児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)概要

 本案は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学校修了前の子どもを養育している者に対し、子どものための手当を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「子どものための手当の支給に関する法律」に改めるとともに、手当の名称を「子どものための手当」に改めること。

二 「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由により日本国内に住所を有しないものをいうこと。また、「施設入所等子ども」とは、里親等に委託されている子ども又は児童養護施設等に入所している子どもをいうこと。

三 子どものための手当は、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれら父母等が指定する者等(以下「一般受給資格者」という。)に支給すること。中学校修了前の施設入所等子どもについては、里親等又は児童養護施設等の設置者に支給すること。

四 子どものための手当の額は、一月につき、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれ定める額とすること。

1 子どものための手当(施設入所等子どもを除く中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に三歳未満の子どもの数を乗じて得た額、一万円に三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に三歳以上小学校修了前の第三子以後の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

2 子どものための手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に三歳未満の施設入所等子どもの数を乗じて得た額と、一万円に三歳以上中学校修了前の施設入所等子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

五 平成二十四年六月分以降、一般受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上である場合の子どものための手当の額は、一月につき、五千円に中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とすること。

六 子どものための手当の支給に要する費用については、被用者に係る費用のうち三歳未満の子どもに係る部分(五に係る費用を除く。)は、その十五分の七を事業主が、それ以外の費用は、その三分の二を国庫が、その三分の一を地方公共団体が負担すること。なお、公務員に係る費用は、全額所属庁が負担すること。

七 受給資格者の申出により、子どものための手当を学校給食費等の支払に充てることができることとし、保育料については、市町村長が子どものための手当の支払をする際に徴収することができること。

八 この法律は、一部を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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