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   戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)概要   

 本案は、平成十五年に継続して支給することとされた戦没者の父母等に対する特別給付金国債(額面百万円、五年償還)の償還が終了した戦没者の父母等に対し、改めて額面百万円、五年償還の特別給付金国債を支給しようとするものである。

 なお、この法律は、平成二十年四月一日から施行することとしている。

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