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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案(長妻昭君外6名提出、衆法第13号)概要

 本案は、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において、その裁定により支払われるものとされる年金給付等が、適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも遅延して支払われることになることにかんがみ、当該年金給付等の額についてその現在価値に見合う額となるようにするための加算金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において支払うものとされる年金給付額に、本来の支払日の翌日から当該給付の支払日の前日までの期間に応じ、物価の状況を勘案して政令で定める率を乗じて計算した加算金を支給するものとすること。

二 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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