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   地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第15号)概要

 本案は、介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、地域包括ケアシステムの強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村が地域の課題を分析して、市町村介護保険事業計画に具体的な取組内容及び目標を記載することとするほか、都道府県による市町村支援の拡充及びこれらの取組を支援するための交付金制度の創設等の保険者機能を強化するための仕組みを法律に位置付けること。

二 日常的な医学管理が必要な要介護者の受入れ、看取り等の機能と生活施設としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として、介護医療院を創設すること。

三 地域住民が抱える様々な分野にわたる生活課題を解決するための包括的支援体制の整備を市町村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスを法律に位置付けること。

四 介護給付及び予防給付について、一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る利用者負担の割合を、その費用の三割とすること。

五 被用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定について、総報酬割を導入すること。また、介護納付金に係る総報酬割の導入に伴い、全国健康保険協会に対する国庫補助について所要の見直しを行うこと。

六 この法律は、一部を除き、平成三十年四月一日から施行すること。

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