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   勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(参議院送付)概要

 本案は、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、一定の求人者からの求人申込みの不受理及び職業選択に資する情報提供の仕組みを設けるとともに、職場への定着促進に関する取組等の実施状況が優良であること等の基準に適合する事業主に係る認定制度を創設するほか、キャリアコンサルタントの登録制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改め、法の目的を青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することとすること。

二 公共職業安定所は、一定の労働関係法令に違反し、厚生労働省令で定める措置が講じられた求人者について、学校卒業見込者等求人の申込みを受理しないことができるものとすること。

三 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集を行うときは、青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めるとともに、学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならないものとすること。

四 青少年の職場への定着の促進に関する取組等の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主について、厚生労働大臣がこれを認定できるものとすること。

五 国は、職業生活を円滑に営む上での困難を有する無業青少年に対し、職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備等の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

六 国は、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする職務経歴等記録書の普及に努めなければならないものとすること。

七 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことを業とするキャリアコンサルタントの登録制度を創設すること。

八 技能検定の実技試験の実施方法について、検定職種ごとに厚生労働省令で定めるものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年十月一日から施行すること。

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