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雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)概要

 本案は、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度について、受給資格要件の緩和、給付日数の延長に関する暫定措置の創設等機能の強化を図るとともに、平成二十一年度の雇用保険率を引き下げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用保険法の一部改正

1 有期労働契約が更新されなかった離職者等(以下「特定理由離職者」という。)について、六箇月以上の被保険者期間で基本手当の受給資格を取得することができるものとすること。

2 特定理由離職者に係る基本手当の所定給付日数について、三年間の暫定措置として、倒産、解雇等による離職者(以下「特定受給資格者」という。)と同様の取扱いとすること。

3 特定理由離職者である受給資格者又は特定受給資格者であって、四十五歳未満である者又は雇用機会が不足している地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、三年間の暫定措置として、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができるものとすること。

4 就業促進手当について、三年間の暫定措置として、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引上げ等を行うものとすること。

5 育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給するとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長すること。

二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

平成二十一年度における雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、千分の八とすること。

三 施行期日

この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。ただし、一の5については平成二十二年四月一日から施行すること。

 

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