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   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)(参議院送付)概要

 本案は、平成十九年九月二十八日に我が国が署名した障害者の権利に関する条約の批准に備えるため、障害者である労働者が障害により差別されることなく、かつ、その有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備する見地から、障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を含む障害者雇用率を設定する等障害者の雇用施策の充実強化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用等の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないこと。

二 事業主は、労働者の募集及び採用について障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならず、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備等の必要な措置を講じなければならないこと。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでないこと。

三 事業主は、労働者が障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備等の必要な措置に関する事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るように努めなければならないこと。

四 都道府県労働局長は、一及び二についての障害者である労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとすること。

五 障害者雇用率は、対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))である労働者の総数を算定の基礎として設定するものとし、事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないこと。なお、障害者雇用率は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況等の事情を勘案して政令で定めるものとする経過措置を設けること。

六 この法律は、平成三十年四月一日から施行すること。ただし、一、二、三及び四については平成二十八年四月一日から施行すること。

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