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求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律案(大島敦君外7名提出、衆法第6号)概要

 本案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、失業者の生活の安定を図るため、雇用保険法による求職者給付が終わった求職者、失業している廃業者等に対して、就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発支援に係る緊急の措置を講ずるとともに、解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担を軽減するための緊急の特例措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、次に掲げる者であって引き続き失業しているものが能力開発訓練を受ける場合に、失業及び能力開発訓練の認定を受けた日から三年の期間内の能力開発訓練を受けている日について、求職者等能力開発給付として、能力開発手当を七百三十日分を限度として支給するものとすること。

1 雇用保険法による求職者給付が終わった者又は船員保険法による求職者等給付が終わった者

2 倒産等の事由が生じたこと又は当該事由が生じた事業者に対する債権の回収困難等により事業の継続が困難になったことによりその営む事業を廃止した小規模企業者

二 倒産、解雇等の事由により離職したため、健康保険等の任意継続被保険者となった者の標準報酬月額については、離職した日における標準報酬月額の百分の六十に相当する額又は当該保険者の全被保険者の標準報酬月額を平均した額のいずれか低い額とすること。また、国民健康保険の被保険者が倒産、解雇等の事由により失業している場合においては、保険税の算定に当たり、離職の日から一年を経過するまでの間に限り、その者の総所得金額等のうち給与所得の金額を百分の三十として計算する等の特例を講じること。

三 国は、健康保険等の保険者に対し、政令で定めるところにより、二の特例を受ける者以外の被保険者の負担の増加を回避するために必要な補助金を交付するものとすること。

四 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。

 

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