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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第29号)概要

 本案は、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならないものとすること。

二 国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して必要な療養を行うものとし、入所者の意思に反して退所させ、又は転所させてはならないものとすること。

三 国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

四 国は、入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができるものとすること。

五 国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等の措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、平成二十一年四月一日から施行し、 らい 予防法の廃止に関する法律は、廃止すること。

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