戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)概要
本案は、新たに戦傷病者等の妻になった者等について、その特別な労苦に報いるため、特別給付金の支給範囲を拡大しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成十五年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者に対し、特別給付金として額面十五万円、五年償還の国債を支給すること。
二 平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、夫たる戦傷病者等が平病死した場合に、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給すること。
三 この法律は、平成二十三年十月一日から施行すること。