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   雇用対策法の一部を改正する法律案(岡本充功君外4名提出、衆法第14号)概要

 本案は、労働者が安心して働くことができる社会の実現を図るため、労働に関し、施策の基本的理念、国が総合的に講ずべき施策等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改めること。

二 国が、労働に関し、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定等を図ること等を目的とすること。

三 基本的理念に、雇用形態の在り方については、労働者が正規労働者として雇用されることを原則としつつ、本人の希望に応じて、労働者の職務の価値の適正な評価及び当該評価を踏まえた公平かつ適正な待遇等の実現が図られた上で、多様な形態で就業する機会が確保されること並びに労働者が採用、労働条件等について不当な差別的取扱いを受けることがないようにすることを追加すること。

四 国の講ずべき施策に、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、労働者の希望に応じた多様な形態の就業の機会の確保、労働者の職務の価値の適正な評価及び当該評価を踏まえた待遇の確保に関する施策の充実、正規労働者として雇用される環境の整備等を追加すること。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

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