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   国民健康保険法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第2号)概要   

 本案は、国民健康保険の保険料を親が滞納すること等によって、いわゆる無保険状態となって必要なときに適切な医療を受けられないおそれのある子どもが多数生じている事態にかんがみ、子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、保険料の滞納に責任のない子どもの救済を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村は、国民健康保険の保険料の滞納により被保険者証が返還された場合において、その世帯に義務教育修了前の者がいるときは、その者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付すること。

二 市町村は、国民健康保険の保険料の滞納の防止等のための措置を講じなければならないこと。

三 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。

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