旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)概要
本案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 旅館業の営業種別について、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とすること。
二 無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収及び立入検査並びに緊急命令を行うことを可能とすること。
三 無許可営業者等に対する罰金の上限額を三万円から百万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を二万円から五十万円に引き上げること。
四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。