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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(内閣提出第48号)概要

 本案は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、事業主による当該有期雇用労働者等の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置の下で、労働契約法の特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「特定有期雇用労働者」とは、契約期間に支払われる一年間当たりの賃金が一定額以上である専門的知識等を有する有期雇用労働者であって、五年を超える特定有期業務に就くもの又は六十歳以上の定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者をいうものとすること。

二 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本指針を定めること。

三 事業主は、特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、基本指針に照らして適切なものであること等の要件に適合する場合には、厚生労働大臣の認定を受けることができること。

四 計画の認定を受けた事業主と特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法に基づく無期労働契約への転換の申込みに関し、専門的知識等を有する有期雇用労働者については、申込権が発生するまでの期間を特定有期業務の完了までの期間と十年のいずれか短い方とし、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、当該認定事業主に雇用されている期間は申込権が発生するまでの期間に算入しないとする特例を設けること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。

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