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   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第68号)概要

 本案は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「障害者自立支援法」の題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めること。

二 目的規定に、障害福祉サービスに係る給付に加えて、地域生活支援事業等を総合的に行うものとすることを明記すること。また、基本理念に関する規定を設け、法に基づく支援が、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生並びに社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計画的に行われなければならないものとすること。

三 障害者及び障害児の範囲に難病等により障害がある者を加えること。

四 重度訪問介護の対象を拡大し、肢体不自由以外の常時介護を要する障害者も対象とすること。

五 共同生活介護を共同生活援助に一元化し、共同生活援助において、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものとすること。

六 市町村が行う地域生活支援事業として、障害者等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業、手話通訳者を養成する事業等を加えること。

七 基本指針に定める事項に、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項を加えること。

八 障害福祉計画に定めるよう努める事項に、関係機関との連携に関する事項を加えること。

九 自立支援協議会の名称を協議会に改めるとともに、協議会を構成する者に障害者等が含まれることを明記すること。

十 政府は、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、施行後三年を目途として、障害福祉サービスの在り方、障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方等について検討することとし、その検討に当たっては障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。

十一 この法律は、一部を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

 

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