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   雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)概要

 本案は、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の基本手当、移転費、教育訓練給付及び育児休業給付の拡充、職業紹介事業の適正な事業運営を確保するための措置の拡充並びに育児休業期間の延長を行うほか、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 倒産、解雇等により離職した三十歳以上四十五歳未満の者に係る基本手当の所定給付日数の拡充、教育訓練給付等の拡充を行うとともに、災害により離職した者等の給付日数の延長を可能にすること。

二 平成二十九年度から平成三十一年度までの間、暫定的に、失業等給付の保険料率の引下げを行うとともに、失業等給付等の国庫負担について国庫が負担することとされている額の百分の十とすること。

三 ハローワーク等が労働関係法令違反の求人者等からの求人を不受理とすることができる制度の強化、虚偽の求人申込みに係る罰則の整備及び募集情報等提供事業に係る指導監督権限の創設を行うとともに、求人票等で明示した労働条件を変更しようとする場合等に、変更内容等の明示義務を課すこと。

四 子が一歳六か月に達するまで育児休業をしてもなお雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、子が二歳に達するまで育児休業ができることとし、併せて、育児休業給付の給付期間の延長を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

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