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   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第65号)(参議院送付)概要

 本案は、精神障害者の地域における生活への移行を促進する精神障害者に対する医療を推進するため、保護者の制度の廃止とあわせて、医療保護入院の手続及び医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の整備を行うとともに、厚生労働大臣による精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針の制度を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 精神医療審査会の委員の構成について、その他の学識経験を有する者に替えて、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者を規定すること。

二 精神障害者に治療を受けさせ、及び財産上の利益を保護する等の義務を保護者に課している仕組みを廃止すること。

三 精神科病院の管理者は、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院の必要があると認められる場合に、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人(以下「家族等」という。)のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができるものとすること。

四 精神科病院の管理者は、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談に応じ、指導を行う退院後生活環境相談員を選任する等、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならないものとすること。

五 精神科病院に入院中の者の家族等が、都道府県知事に対し、その者の退院等の請求をすることができるものとすること。

六 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならないものとすること。

七 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方並びに入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

八 この法律は、一部を除き、平成二十六年四月一日から施行すること。

 

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