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   子どもの貧困対策の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第24号)概要

 本案は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと等を基本理念として定めること。

二 政府は、毎年1回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならないこと。

三 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱を定めなければならないこととし、大綱は、子どもの貧困対策に関する基本的な方針、子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項並びに子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項について定めるものとすること。

四 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすること。

五 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議を置くこと。

六 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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