戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)概要
本案は、戦没者の妻及び父母等に継続して支給してきた特別給付金国債が最終償還を終えるため、これらの者に改めて特別給付金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正
特別給付金国債の最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、特別給付金として額面二百万円、十年償還の無利子の国債を支給すること等の措置を講ずること。
二 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正
特別給付金国債の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、特別給付金として額面百万円、五年償還の無利子の国債を支給すること等の措置を講ずること。
三 施行期日
この法律は、一部を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。