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   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第1号)概要

 本案は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を五年延長しようとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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