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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第180回国会閣法第26号)要旨

 本案は、平成二十四年度及び平成二十五年度における基礎年金に係る国庫負担割合について、年金特例公債の発行による収入金を活用した財源の確保により二分の一とする等の措置を講ずるとともに、平成十二年度以降の各年度における年金額等の改定の特例措置による年金額等の水準について、段階的に適正化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国庫は、基礎年金に係る国庫負担について、平成二十四年度及び平成二十五年度において、三分の一に千分の三十二を加えた率(三十六・五パーセント)の国庫負担割合に基づく負担額のほか、年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担するものとすること。

二 国民年金の保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算に関して、平成二十四年四月から平成二十六年三月までの期間に係る保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の二分の一と算定する等の措置を講ずるものとすること。

三 年金額の改定の特例措置に基づく年金額について、物価変動率等を基準とする改定と併せて、平成二十四年度は〇・九パーセント、平成二十五年度は〇・八パーセントの適正化が図られるよう改定する措置を講じ、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置に係る規定は適用しないものとすること。

四 児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく平成二十四年度及び平成二十五年度の手当額について、物価変動率を基準とする改定と併せて、それぞれ〇・六パーセントの適正化が図られるよう改定する措置を講じ、平成二十六年度以降は、手当額の改定の特例措置に係る規定は適用しないものとすること。

五 この法律は、一部を除き、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第三条の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行すること。なお、三及び四については平成二十四年十月一日から施行すること。

 なお、一、二及び五は、内閣修正に係るものである。

 

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