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   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第38号)概要

 本案は、女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍に関する事業主の取組及びハラスメントの予防、解決に向けた事業主等の取組の推進に関する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)のうち、女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画の策定及び女性の職業選択に資する情報の公表が義務付けられる事業主の範囲について、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものから百人を超えるものに拡大すること。また、情報の公表について、項目を充実するとともに、情報の公表に関する勧告に従わなかった場合の企業名公表を可能とすること。

二 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する現行の優良事業主認定よりも水準の高い特例認定制度を創設すること。

三 国の施策として、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実することを明記すること。

四 事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすること。

五 セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等を行うこと。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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