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国民年金法等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第13号)概要

 本案は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大し、障害者の所得保障の一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 障害基礎年金等について、年金受給開始後に子を有するに至ったときにも年金の額を加算するものとすること。

二 障害厚生年金等について、年金受給開始後に六十五歳未満の配偶者を有するに至ったときにも年金の額を加算するものとするとともに、国家公務員共済組合等の障害共済年金についても、同様の改正を行うこと。

三 この法律は、平成23年4月1日から施行すること。

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