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   児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)概要

 本案は、小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 小児慢性特定疾病とは、児童等が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいうものとすること。

二 都道府県等は、小児慢性特定疾病にかかっており、当該疾病の状態が厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度である児童等が、都道府県知事等が指定する医療機関から当該小児慢性特定疾病に係る医療を受けたときは、保護者に対し小児慢性特定疾病医療費を支給するものとすること。

三 都道府県等は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等、その家族等からの相談に応じ、必要な情報を提供する等の事業を行うとともに、地域の関係機関並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族等の意見を聴いて、医療機関等において一時的に預かり必要な支援を行う事業等を行うことができるものとすること。

四 国は、長期にわたり疾病の療養を必要とする児童等の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとするとともに、厚生労働大臣は、その調査及び研究の成果を研究者、医師等に対して積極的に提供するものとすること。

五 厚生労働大臣は、長期にわたり疾病の療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとすること。

六 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用及び小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用は都道府県等の支弁とし、国は、都道府県等が支弁する費用の二分の一を負担するものとすること。

七 この法律は、一部を除き、平成二十七年一月一日から施行すること。

 

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