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   労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外2名提出、衆法第17号)概要

 本案は、労働者の健康の保持及び豊かな日常生活等の享受を図り、人間らしい質の高い働き方を実現するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 時間外労働の上限について、月四十五時間及び年三百六十時間とし、臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合であっても、月八十時間未満(休日労働を含む。)、複数月平均六十時間(休日労働を含む。)を限度とすること。これに違反した使用者に対し、所要の罰則を科すこととするとともに、違法な時間外労働をさせた者に対する罰則を強化すること。

二 使用者は、各日において十分な生活時間が確保できるよう十一時間を下回らない範囲内において厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を、始業後二十四時間を経過するまでに確保して与えなければならないこととし、これに違反した使用者に対し、所要の罰則を科すこととすること。

三 裁量労働制について、健康管理時間として事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計時間を把握し、記録するとともに、健康管理時間を厚生労働省令で定める上限の時間内とする措置を使用者が講ずることを制度適用の要件とするほか、健康確保措置の充実、専門業務型裁量労働制における同意手続等の法定化、企画業務型裁量労働制における対象労働者の要件の厳格化及び同意手続の適正化等を行うこと。

四 本人が希望する場合の正規労働者としての雇用、豊かな日常生活等の享受のための生活時間の確保等、労働施策の基本的な考え方を法律上明らかにすること。

五 正規労働者と非正規労働者の待遇差について、合理的と認められない相違を設けてはならないこととすること。また、均衡・均等待遇規定に反するものではないと判断した理由を説明義務の対象に追加する等、非正規労働者に対する待遇に関する説明義務を強化するほか、待遇差の是正は、正規労働者の待遇の低下によることなく、非正規労働者の待遇の改善により行われるようにすることを法律上明らかにすること。

六 政府は、時間外労働の上限時間の引下げ、労働時間等のモニタリング、職務の価値の評価に関する体制の構築、有期労働契約の入口規制の導入等のほか、施行後五年を目途として改正後の各法律全般について、検討を加え、必要な措置を講ずることとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行すること。

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