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   財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(金子恭之君外6名提出、衆法第45号)要旨

 本案は、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けられている建物及び土地の現状に鑑み、政府が、民間事業者に対し当該土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができることとするとともに、その建物の一部を取得し、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けることができることとする等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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