予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第174回国会内閣提出第54号、参議院送付)概要
本案は、今後、平成二十一年に発生した新型インフルエンザと同程度の感染力や症状を呈する新型インフルエンザ等感染症が発生した場合の対応に万全を期するため、予防接種法において新たな臨時の予防接種の類型を創設する等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 新たな臨時の予防接種の類型を創設すること。
二 新型インフルエンザ等感染症が新たに発生した際に、国として必要なワクチンを円滑に確保するため、特例承認を受けたワクチンの製造販売業者を相手方として、損失等を国が補償することを約する契約を締結できるものとすること。
三 新型インフルエンザ等感染症のうち臨時の予防接種の対象としたもの等について、高齢者以外の者も定期の予防接種の対象とできるよう措置すること。
四 感染症の発生及びまん延の状況、改正法の施行状況等を勘案して、予防接種の在り方等について総合的に検討を加えること等、所要の検討規定を設けること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一及び三については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。