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   後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措置に関する法律案(参議院提出、第169回国会提出参法第17号)概要   

 本案は、平成二十年四月一日から実施された後期高齢者医療制度その他の高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度等が七十五歳以上の高齢者を七十四歳以下の国民とは異なる保険制度に強制加入させるなど様々な問題点があり、高齢期における適切な医療を確保するものとなっていないこと等にかんがみ、これらの制度を廃止し、いったん老人保健制度に戻そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、後期高齢者医療制度その他の高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度を平成二十一年四月一日に廃止して、老人保健制度及び退職者医療制度を再び導入するための法制上の措置等を講ずるものとすること。

二 政府は、後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間、次に掲げる法制上の措置等を講ずるものとすること。

 1 保険料徴収について、遅くとも平成二十年十月一日までに、特別徴収の方法によらないものとすること。

 2 被用者保険各法の規定による被扶養者であった者を除く者の保険料について、遅くとも平成二十年十月一日までに、軽減するものとすること。

 3 被用者保険各法の規定による被扶養者であった者の保険料を徴収しないものとすること。

三 政府は、医療保険各法において、次に掲げる法制上の措置等を講ずるものとすること。

 1 入院時生活療養費等の支給対象者を、遅くとも平成二十年十月一日までに、七十歳以上の者とすること。

 2 一定以上の報酬等を有する者を除く七十歳以上の者等の療養の給付に係る一部負担金の割合を一割とすること。

 3 国民健康保険の保険料等の徴収について、遅くとも平成二十年十月一日までに、特別徴収の方法によらないものとすること。

四 政府は、一から三の措置を講ずるに当たっては、地方公共団体及び医療保険者の負担をできる限り軽減するよう特別の配慮をするとともに、国民の間に混乱を生じさせないようにするため、これらの措置の内容の周知徹底を図る等万全の措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

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