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   生活困窮者自立支援法案(内閣提出第6号)(参議院送付)概要

 本案は、生活困窮者が増加する中で、生活困窮者について早期に支援を行い、自立の促進を図るため、生活困窮者に対し、就労の支援その他の自立の支援に関する相談等を実施するとともに、居住する住宅を確保し、就職を容易にするための給付金を支給する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、就労の支援を含む自立の支援に関して、生活困窮者からの相談に応じる等の生活困窮者自立相談支援事業を行うものとすること。

二 都道府県等は、生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、居住する住宅を失い、又は賃貸住宅の家賃の支払いが困難となったものであって、就職を容易にするために住居を確保する必要があると認められるものに対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとすること。

三 都道府県等は、地域の実情に応じて、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業及び生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業等を行うことができること。

四 国は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金に要する費用の四分の三を負担するとともに、その他の事業に要する費用の一定割合を補助することができること。

五 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な訓練等の事業を行う者は、当該事業が一定の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができること。

六 この法律は、一部を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。

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