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雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案(細川律夫君外6名提出、衆法第5号)概要

 本案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ等を行うとともに、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 派遣労働者及び短時間労働者を、雇用保険の適用対象者とするものとすること。

二 基本手当の受給資格を、離職日以前の一年間の被保険者期間が通算して六箇月以上あれば取得できるものとすること。

三 基本手当の日額を、四千二百十円未満の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百を乗じて得た金額とし、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百から百分の五十までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とするものとすること。

四 雇止めにより離職した者を特定受給資格者とするものとすること。

五 政府は、雇用安定事業として、解雇等に伴い雇用主等から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うとともに、派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させる雇用主等に対して、必要な助成及び援助を行うものとすること。

六 特定受給資格者であって、四十五歳未満である者又は雇用機会が不足している地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、三年間の暫定措置として、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができるものとすること。

七 就業促進手当について、三年間の暫定措置として、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引上げ等を行うものとすること。

八 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止するものとすること。

九 船員保険法の失業保険金等に関する事項について、雇用保険法と同様の改正を行うものとすること。

十 この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとし、二及び四は、受給資格に係る離職日が平成二十年十二月九日以後である者について適用すること。

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