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   介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第50号)概要

 本案は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、介護サービスに関する施策、介護予防のための施策及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならないものとすること。

二 重度者を始めとした要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する「複合型サービス」を地域密着型サービスに追加するものとすること。

三 市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、地域支援事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うことができるものとすること。

四 介護保険料の上昇の抑制のため、都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとすること。

五 有料老人ホーム等の利用者保護に資するため、その設置者は、前払金を受領する場合において、入居後一定期間の契約解除等の場合に、一定額を除いて前払金を返還する旨の契約を締結しなければならないものとすること。

六 市町村及び都道府県は、認知症である者の地域における自立した日常生活の支援のため、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成等に努めるものとすること。

七 平成二十四年四月一日の時点で指定を受けている介護療養型医療施設については、平成三十年三月三十一日までの間、その存続を認めるものとすること。

八 たんの吸引等の医行為が必要な者に対して適切なケアを行えるよう、介護福祉士及び一定の研修を修了したと認定された介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等を実施できるものとすること。

九 介護福祉士の資格取得方法の見直しについて、その施行期日を平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に三年間延期すること。

十 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、七及び九については、公布の日から施行すること。

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