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   生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)(参議院送付)概要

 本案は、国民の生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 被保護者の自立の促進を図るため、安定した職業に就き、保護を必要としなくなった者に支給する就労自立給付金を創設すること。

二 被保護者の生活上の義務に、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを加えること。

三 保護の開始の申請、開始の決定等に当たっての申請書の提出等に係る手続を整備すること。

四 不正・不適正受給対策の強化のため、保護の実施機関及び福祉事務所長の調査権限を強化し、就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署に対しては回答義務を創設すること。また、保護の実施機関が必要と認める場合には、要保護者、扶養義務者等に対して報告を求めることができるものとすること。さらに、罰則を引き上げるとともに、不正受給に係る返還金の上乗せ及び本人の事前申出を前提とする当該返還金と保護費等との相殺等を可能とすること。

五 医療扶助の適正化のため、指定医療機関制度について、指定及び指定の取消し等に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入すること。また、医師等が後発医薬品の使用を認めている場合には、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すこと。

六 この法律は、一部を除き、平成二十六年七月一日から施行すること。

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