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   母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出、衆法第38号)概要

 本案は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情並びに子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、同法に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定する都道府県等は母子家庭及び寡婦自立促進計画において、同法に掲げる事項のほか、父子家庭の父の就業の支援に関する事項を併せて定めるものとすること。また、当該基本方針及び母子家庭及び寡婦自立促進計画について、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと。

二 国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成及び資質の向上に留意しなければならないこと。

三 政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。

四 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること。

五 国及び独立行政法人等は、物品及び役務の調達に当たっては、母子福祉団体等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならないこと。

六 地方公共団体は、四及び五に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとすること。また、地方独立行政法人は、物品及び役務の調達に当たっては、その設立に係る地方公共団体が講ずる措置に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとすること。

七 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならないこと。

八 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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