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   労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)(参議院送付)概要

 本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、化学物質による労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を強化するとともに、労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実すること等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 外国にある事務所において機械等の検査・検定の業務を行う登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関の登録の取消要件等を定めること。

二 事業者は、表示義務の対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査を行わなければならないこと。

三 事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないこと。また、希望する労働者には医師による面接指導を行い、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴いて適切な措置を講じなければならないこと。ただし、産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場については、当分の間、当該検査を行うよう努めなければならないものとすること。

四 事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとするとともに、国は必要な援助に努めるものとすること。

五 厚生労働大臣は、同一企業での重大な労働災害の再発を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業場全体の安全又は衛生に関する改善計画の作成を指示することができること。

六 建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を廃止すること。

七 電動ファン付き呼吸用保護具を、譲渡等の制限及び型式検定の対象に追加すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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