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年金生活者支援給付金の支給に関する法律案(内閣提出、第180回国会閣法第83号)要旨

 本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金

1 国は、前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額(以下「前年所得額」という。)が老齢基礎年金満額を勘案して政令で定める額(以下「所得基準額」という。)以下であること等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金を支給するものとすること。

2 老齢年金生活者支援給付金の額は、月額五千円の給付基準額(年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて改定)を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とするものとすること。

3 国は、前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であること等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するものとし、その額は、2の額からその者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とするものとすること。

二 国は、前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に、月額五千円の給付基準額を基本とした障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給するものとすること。

三 年金生活者支援給付金の額等については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況等を勘案し、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うものとすること。

四 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとすること。

五 この法律は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行すること。

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