国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)概要
本案は、平成十六年に成立した国民年金法等の一部を改正する法律において、基礎年金の国庫負担割合を平成二十一年度までに二分の一に引き上げることとされたことに基づき、所要の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度については、現行の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用し、当該額と国庫負担割合二分の一に基づく負担額との差額を負担すること。
二 老齢基礎年金の額の計算に関しては、平成二十一年度及び平成二十二年度の保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の二分の一と算定する等の措置を講ずること。
三 基礎年金の国庫負担割合二分の一を恒久化する年度については、税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保を図った上で、別の法律で定めること。
四 政府は、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとすること。
五 この法律は、一部を除き平成二十一年四月一日から施行すること。