戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)概要
本案は、平成二十七年が戦後七十周年に当たることから、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰の意を表するため、平成二十七年四月一日及び平成三十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として五年償還の国債を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十七年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を支給すること。
二 平成三十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を支給すること。
三 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。ただし、二については、平成三十二年四月一日から施行すること。