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                                  (文部科学委員会) 

   障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案(参議院提

   出、参法第二六号)要旨

 本案は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、教科用特定図書等(教科用拡大図書、教科用点字図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。以下同じ。)の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならないものとすること。

二 教科用図書発行者(検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法第八条の発行の指示を承諾したものをいう。以下同じ。)は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行する検定教科用図書等について適切な配慮をするよう努めるものとすること。

三 教科用図書発行者は、検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣等に提供しなければならないものとするとともに、文部科学大臣等は、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができるものとすること。

四 文部科学大臣は、教科用特定図書等について標準的な規格を定め、これを公表しなければならないものとするとともに、教科用図書発行者は、当該規格に適合した教科用特定図書等の発行に努めなければならないものとすること。

五 国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するとともに、障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとすること。

六 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する場合、教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとするとともに、小中学校の設置者は、国から無償で給付された教科用特定図書等を、視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等から適用すること。

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