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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第18号)の概要

 

 本法律案は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日、閣議決定)を踏まえ、文部科学省所管の独立行政法人の改革を推進するためのものであり、その主な内容は次のとおりである。

 

1 独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正(第1条等関係)

 地球温暖化や地震・火山噴火等の地球の諸現象に関する高い研究開発能力と研究成果を積極的に融合させることにより、総合的な研究開発体制の強化を図るため、平成22年4月1日、独立行政法人海洋研究開発機構と独立行政法人防災科学技術研究所を統合し、独立行政法人海洋・防災研究開発機構とすること。

 なお、本統合にあわせて、独立行政法人防災科学技術研究所法を廃止すること。

 

2 独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正(第2条関係)

 科学技術の高度化や学生のニーズの多様化などを踏まえ、教育資源を結集することにより、多様な学科の創設や専攻科の拡充、産学連携の強化など高等専門学校教育の一層の充実を図るため、平成21年10月1日、宮城、富山、香川、熊本地区において、国立高等専門学校の高度化再編による統合により、新しいタイプの国立高等専門学校を設置すること。

 

3 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正(第3条等関係)

 大学の教育研究活動の評価や施設整備資金の貸付け等により、大学の教育研究活動面と経営面の改革の支援を一体的に図るため、平成22年4月1日、独立行政法人大学評価・学位授与機構と独立行政法人国立大学財務・経営センターを統合し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とすること。

 なお、本統合にあわせて、独立行政法人国立大学財務・経営センター法を廃止すること。

 

4 独立行政法人国立国語研究所法及び独立行政法人メディア教育開発センター法の廃止(第4条等関係)

(1)独立行政法人国立国語研究所法の廃止

 国の政策のための調査研究機関としての位置付けを改め、国語に関する学術研究の中核的機関として、大学との連携を図り、学術資料の集積・提供、共同研究の活性化等を促進させることにより、国語研究の更なる推進を図るため、独立行政法人国立国語研究所を、平成21年10月1日、大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する研究機関へ移管すること。

 なお、本移管にあわせて、独立行政法人国立国語研究所を解散すること。

(2)独立行政法人メディア教育開発センター法の廃止

 独立行政法人において実施する必要性が薄れたと考えられるため、平成21年4月1日、独立行政法人メディア教育開発センターを解散すること。

 なお、本解散にあわせて、同センターにおいて実施されているICT活用教育の推進については、業務を精査の上、放送大学学園において実施すること。

 

5 施行期日

 平成21年4月1日から施行すること。

 ただし、2及び4(1)については平成21年10月1日から、1及び3については平成22年4月1日から施行すること。

 

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