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(内閣委員会) 

   独立行政法人日本医療研究開発機構法案(内閣提出第二二号)の概要

 本案は、研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等を行うため、独立行政法人日本医療研究開発機構(以下「機構」という。)を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及び成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研究開発法人その他の研究機関(以下単に「研究機関」という。)の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的とすること。

二 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができるものとすること。

三 業務の範囲

 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。

 2 1に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。

 4 1から3までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

四 主務大臣等

 1 機構に係るこの法律及び独立行政法人通則法(2以外のもの)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とすること。

 2 機構に係る役員の任命及び解任に関する事項における主務大臣は、内閣総理大臣とすること。

 3 機構に係る独立行政法人通則法における主務省は、内閣府とすること。

五 健康・医療戦略推進本部の関与

 1 主務大臣は、理事長及び監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならないものとすること。

 2 主務大臣は、中期目標を策定しようとするとき等は、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならないものとすること。

 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

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