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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要

 本案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 子どものための教育・保育給付の費用の一部への拠出金の充当

 1 子どものための教育・保育給付の費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満三歳未満児相当分については、その六分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額を一般事業主から徴収する拠出金をもって充てるものとすること。

 2 全国的な事業主の団体は、1の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができるものとすること。

二 拠出金

 1 一般事業主から徴収する拠出金の対象に子どものための教育・保育給付の費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満児相当分の費用に限る。)を追加すること。

 2 拠出金の率の上限を千分の二・五から千分の四・五に引き上げるものとすること。

三 保育充実事業

 1 保育の実施への需要が増大している市町村は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援計画に定め、行うことができるものとすること。また、これらの市町村以外の市町村においても、当分の間、特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援計画に定め、当該保育充実事業を行うことができるものとすること。

 2 国は、保育充実事業を行う市町村に対し、その費用の一部を補助することができるものとするとともに、都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができるものとすること。

四 その他

  その他所要の改正を行うものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、平成三十年四月一日から施行するものとすること。

 2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)について所要の改正を行うものとすること。

 3 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。

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