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(内閣委員会) 

   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第八号)の概要

 本案は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則として、第一に、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこと、第二に、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこと、第三に、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないことを定めること。

二 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。また、都道府県及び市町村は、基本方針等を勘案して、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めること。

三 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めなければならないこと。

四 常時雇用する労働者数が三百人を超える一般事業主は、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して、計画期間、定量的に定めた目標、取組内容等を定めた一般事業主行動計画を策定し、公表すること等としなければならないこと。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良なものであることなどの基準に適合する事業主について、厚生労働大臣がこれを認定することができること。

五 国及び地方公共団体の機関等は、特定事業主としての行動計画を策定し、公表しなければならないこと。

六 常時雇用する労働者数が三百人を超える一般事業主並びに国及び地方公共団体の機関等は、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこと。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとし、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

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